葬儀後にすべき手続きについて

葬儀後の手続きはお済みですか?

ご家族・ご親戚が亡くなった場合、ご遺族の悲しみは計り知れません。
心にぽっかりと穴が空き、何も手につかないという方も多いのではないでしょうか。

そんな悲しみの中でも、ご遺族は数日間で様々な事務手続きや葬儀など、次から次へと目まぐるしく準備や手配をしなければならないのが現状です。

また、手続きの中には提出期限があるものもあり、期限を過ぎてしまうとペナルティが課せられることもあり注意が必要です。

いざというとき、ご自身がご遺族という立場になった際に必要な手続きや法要についてご紹介していきます。

手続き&法要の流れ(簡易版)

まず、ご遺族が行う手続きや法要について、その期限と共に簡易的にご紹介します。

7日以内に行う手続き

手続き

  • 死亡届の提出
  • 死体埋火葬許可申請書(火葬許可申請書)の提出・受け取り

法要

  • 葬儀・火葬(初七日含む)
10日以内に行う手続き

手続き

  • 介護保険証、健康保険証の返却
  • 年金の受給停止手続き
  • 個人名義の口座凍結
14日以内に行う手続き

手続き

  • 世帯主変更届(故人が世帯主だった場合)
3ヶ月以内に行う手続き

手続き

  • 遺言書の確認
  • 財産や負債の調査
  • 相続人の調査
  • 相続の放棄または承認

法要

  • 四十九日法要
4ヶ月以内に行う手続き

手続き

  • 故人の準確定申告

法要

  • 納骨
10ヶ月以内に行う手続き

手続き

  • 遺産分割協議
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続人・相続財産の確定
  • 不動産登記変更申請(相続人)
  • 預貯金の名義変更申請(相続人)
  • 相続税申告および納税
1年以内に行う手続き

手続き

  • 遺留分減殺請求
なるべく早く行う手続き

手続き

  • 公共料金の名義変更(早急に)
  • 葬祭費・埋葬料の請求(2年以内)
  • 高額医療費の請求(2年以内)
  • 未支給年金の請求(5年以内)
  • 遺族年金の請求(5年以内)
  • 死亡一時金の請求(2年以内)
  • 寡婦年金の請求(5年以内)
  • 死亡保険金の請求(3年以内)

法要

  • 一周忌(1年を目安に)

全体の流れを見ても、たくさんの手続きがあることがわかります。
『本当に忙しくなるのは、葬儀後』と言われるのは、こういった手続きの複雑さ、多さが理由です。

では、具体的に、どこに、どういった手続きが必要なのでしょうか。
①役場・保険の手続き、②年金の手続き、③相続の手続き、の3つに分けて説明していきます。

①役場・保険の手続き

まずは役場に提出・申請する手続きと、各種保険の手続きについて見ていきます。

死亡届・火埋葬許可証の提出(7日以内)

どこに:市区町村役場

多くの場合、葬儀社が手続きを代行します。個人で提出する場合は、医師より発行される死亡診断書のコピーを数枚、後の手続きのためにとっておくことを忘れないようにしましょう。(事故の場合は警察より発行される死体検案書が代わりとなります)

提出はどこでもいいというわけではありません。
①故人の本籍地②届出人の所在地③故人が亡くなった場所、のいずれかの役場に提出する必要があります。

介護保険証・国民健康保険証の返却(14日以内)

どこに:故人の住民票所在地の市区町村役場

国民健康保険(後期高齢者医療制度)は、14日以内に故人の住民票所在地で資格喪失手続きを、故人が会社勤めなどで社会保険に加入していた場合は、5日以内に会社に申し出て資格喪失手続きをする必要があります。

葬祭費・埋葬料の請求(2年以内)

どこに:葬祭費(国保の場合)→故人の住民票所在地の市区町村役場
埋葬料(社保の場合)→勤務先(または健康保険組合など)

国保の場合は喪主など葬儀を行なった人に葬祭費3〜5万円が、社保の場合は埋葬を行なった人に埋葬料(家族埋葬料)5万円が支給されます。

おおよそ2年以内の請求が可能ですが、健康保険の資格喪失手続きと一緒に行うことがほとんどです。

高額医療費の請求(2年以内)

どこに:国保→故人の住民票所在地の市区町村役場
社保→健康保険組合など

収入の要件などがありますが、高額医療費の請求も可能です。
故人の医療費を遺族が支払った場合も対象になります。詳細は各役場、保険組合等にお問い合わせください。


②年金の手続き

続いて、年金の手続きについて見ていきましょう。

年金受給停止の手続き(10日以内)

どこで:年金事務所など

故人が高齢で年金を受給していた場合は、10日以内に各年金事務所で支給停止の手続きをします。
受給停止の手続きが遅れると、過払いが発生し返還を求められる場合もあります。そうならないためにもなるべく早く手続きしましょう。

未支給年金、遺族年金の請求(5年以内)

どこで:年金事務所など

年金を受給されていた方が亡くなった場合、本来受け取ることができたはずの年金(未支給年金)を請求することができます。また、一定の条件を満たせば下記の年金または一時金を請求することができます。

  • 遺族基礎年金:故人が生計を支えていた18歳未満(障がいがある場合は20歳未満)の子、またはその子を持つ配偶者
  • 遺族厚生年金:遺族が対象。(ただし対象順位があり、上位順位の対象者が1人受給するとそれ以下の順位は給付対象外。給付にはさまざまな要件あり。)
  • 死亡一時金:故人と同一の生計を維持していた遺族が請求できる。※2年以内に請求を。
  • 寡婦年金:故人の妻

手続きや用意する書類、給付の要件などがとても複雑でわかりにくいため、請求の際は、準備を万全に行いましょう。

ここまで、重要な手続きを抜粋してご紹介してきました。

次は、相続の手続きと流れを紹介していきます。

相続の手続きと流れ

大切な人が亡くなった場合、必ずと言っていいほどつきまとうのが相続の問題です。

遺族は預貯金や有価証券、不動産や車などの財産を相続することとなりますが、合わせて故人が借金や債務を背負っていた場合などの負の遺産も相続することになります。

もちろん、そういった負の財産を相続する必要がある場合、相続を放棄することも可能ですが、手続きの期限や順番を間違えると放棄すらできなくなる場合もあります。

そうならないために、相続の手続きと流れをしっかりと把握していきましょう。

STEP
公正証書遺言書の存在を確認する

故人が遺言を残していることがありますが、その遺言が公正証書として認定されているかどうかで手続きの流れが変わります。

公正証書遺言書がある場合

STEP5

※公正証書遺言書がある場合は、その遺言書の内容に従って財産の分割を行います。

公正証書遺言書がない場合

STEP2

遺言書はあるが公正証書として認定されていない場合、または遺言書そのものがない場合は相続手続きを1から進めていきます。

STEP
相続人・財産の調査

故人の遺産を相続することができる人を『法定相続人』と言います。
法定相続人には順位があり、配偶者は常に相続人です。

法定相続人
常に相続配偶者
第1位子(子がいない場合、孫)
第2位親(親がいない場合、祖父母)
第3位兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合、おい・めい)

法定相続人には相続順位があり、第1位から第3位までのいずれかで該当する相続人が存命の場合、年齢等関係なくその順位に該当する人が相続人となります。

配偶者は常に相続人となるため、例えば子供がいない夫婦でご主人が亡くなった場合、相続人は

妻+ご主人の両親

となります。

相続人の調査は、戸籍謄本を確認する必要があります。実子だけでなく、養子や認知した婚外子なども相続人になりえます。

また、相続人の調査と同時に、遺産の調査を行います。

遺産・負債
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 不動産
  • 自動車
  • 生命保険
  • 借金債務

など

預貯金や有価証券などのプラスの財産に加え、借金などのマイナスの財産についても相続対象になります。

STEP
相続の放棄または承認

相続人や遺産・負債の調査が終わったら、相続するか相続しないかを決めます。

故人に多額の借金があり、相続することで明らかな不利益を被ることがわかっている場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所にて手続きを行えば、相続を放棄することもできます。

相続を放棄する場合、相続順位が変わることがあるため、トラブルを避けるためにも他の法定相続人にその旨を伝えましょう。

また、相続を承認する場合、『限定承認』または『単純承認』の2通りの方法があります。

限定承認は、故人の遺産が把握できずプラスなのかマイナスなのか定かではない場合に、一旦相続を承認し、プラスの遺産を超えない範囲でマイナスの遺産を相続することができるものです。遺産がプラスだった場合はそのまま相続することができ、遺産がマイナスだった場合は、プラス分を差し引いた差額については弁済する必要がなくなります。

ただし、限定承認は相続人全員の同意が必要です。相続人が1人でも限定承認に反対した場合手続きができず、また手続きの期間が3ヶ月と短いため、遠方や疎遠になっている方など連絡がつかない相続人がいた場合期限内に手続きすることが難しいのも現状です。手続き自体も複雑で、限定承認が認められたケースは全国的にも非常に少ないようです。

相続放棄または限定承認を選択する場合は、3ヶ月以内に手続きを!

3ヶ月以内に手続きができなかった、またはしなかった場合、『単純承認』したものとみなされます。
単純承認とは、故人のプラスの遺産もマイナスの遺産も全てを相続することです。故人に多額の借金があった場合、相続人はその借金を負の財産として分け合わなければなりません。

もちろん3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば良いのですが、手続き前に故人の遺品を処分したり預貯金の引き出しを行ったりした場合は、その時点で単純承認したものとみなされ放棄すらできなくなるので注意が必要です。

STEP
遺産分割協議

遺産を承認した場合、誰がどのような割合で分割するのかを決める協議を行います。
協議した内容は『遺産分割協議書』にまとめ、相続人全員が署名と実印による押印をします。

協議が難航する場合、当事者だけで解決するのが難しい場合は、調停になります。調停も難航する場合は審判(裁判官の判断)となります。

STEP
相続財産の名義変更・解約

遺産分割協議書や公正証書遺言状等の内容に従い、相続する財産の名義変更や解約を進めます。

不動産の登記変更・預貯金の解約・有価証券や自動車等の変更などがあります。

STEP
公正証書遺言書の存在を確認する

故人が遺言を残していることがありますが、その遺言が公正証書として認定されているかどうかで手続きの流れが変わります。

公正証書遺言書がある場合

STEP5

※公正証書遺言書がある場合は、その遺言書の内容に従って財産の分割を行います。

公正証書遺言書がない場合

STEP2

遺言書はあるが公正証書として認定されていない場合、または遺言書そのものがない場合は相続手続きを1から進めていきます。

STEP
相続人・財産の調査

故人の遺産を相続することができる人を『法定相続人』と言います。
法定相続人には順位があり、配偶者は常に相続人です。

法定相続人
常に相続配偶者
第1位子(子がいない場合、孫)
第2位親(親がいない場合、祖父母)
第3位兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合、おい・めい)

法定相続人には相続順位があり、第1位から第3位までのいずれかで該当する相続人が存命の場合、年齢等関係なくその順位に該当する人が相続人となります。

配偶者は常に相続人となるため、例えば子供がいない夫婦でご主人が亡くなった場合、相続人は

妻+ご主人の両親

となります。

相続人の調査は、戸籍謄本を確認する必要があります。実子だけでなく、養子や認知した婚外子なども相続人になりえます。

また、相続人の調査と同時に、遺産の調査を行います。

遺産・負債
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 不動産
  • 自動車
  • 生命保険
  • 借金債務

など

預貯金や有価証券などのプラスの財産に加え、借金などのマイナスの財産についても相続対象になります。

STEP
相続の放棄または承認

相続人や遺産・負債の調査が終わったら、相続するか相続しないかを決めます。

故人に多額の借金があり、相続することで明らかな不利益を被ることがわかっている場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所にて手続きを行えば、相続を放棄することもできます。

相続を放棄する場合、相続順位が変わることがあるため、トラブルを避けるためにも他の法定相続人にその旨を伝えましょう。

また、相続の承認する場合、『限定承認』または『単純承認』の2通りの方法があります。

限定承認は、故人の遺産が把握できずプラスなのかマイナスなのか定かではない場合に、一旦相続を承認し、プラスの遺産を超えない範囲でマイナスの遺産を相続することができるものです。遺産がプラスだった場合はそのまま相続することができ、遺産がマイナスだった場合は、プラス分を差し引いた差額については弁済する必要がなくなります。

ただし、限定承認は相続人全員の同意が必要です。相続人が1人でも限定承認に反対した場合手続きができず、また手続きの期間が3ヶ月と短いため、遠方や疎遠になっている方など連絡がつかない相続人がいた場合期限内に手続きすることが難しいのも現状です。手続き自体も複雑で、限定承認が認められたケースは全国的にも非常に少ないようです。

相続放棄または限定承認を選択する場合は、3ヶ月以内に手続きを!

3ヶ月以内に手続きができなかった、またはしなかった場合、『単純承認』したものとみなされます。
単純承認とは、故人のプラスの遺産もマイナスの遺産も全てを相続することです。故人に多額の借金があった場合、相続人はその借金を負の財産として分け合わなければなりません。

もちろん3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば良いのですが、手続き前に故人の遺品を処分したり預貯金の引き出しを行ったりした場合は、その時点で単純承認したものとみなされ放棄すらできなくなるので注意が必要です。

STEP
遺産分割協議

遺産を承認した場合、誰がどのような割合で分割するのかを決める協議を行います。
協議した内容は『遺産分割協議書』にまとめ、相続人全員が署名と実印による押印をします。

協議が難航する場合、当事者だけで解決するのが難しい場合は、調停になります。調停も難航する場合は審判(裁判官の判断)となります。

STEP
相続財産の名義変更・解約

遺産分割協議書や公正証書遺言状等の内容に従い、相続する財産の名義変更や解約を進めます。

不動産の登記変更・預貯金の解約・有価証券や自動車等の変更などがあります。

葬儀後の手続きのご相談なら優思にお任せください。

ご不安なら優思にご相談ください。

ここまで葬儀後の手続きについて紹介してきましたが、これらの手続きはほんの一部でしかありません。

個人で手続きするのは限界がある

どのタイミングでどの手続きをするべきかわからない

とお考えでしたら、ぜひ優思にご相談ください。

優思では、故人様やご遺族様の思いに寄り添い、手続きサポートのご提案をさせていただきます。